深夜営業飲食店コラム

午前0時以降に閉店時間を設定している居酒屋やバーを経営されている経営者の皆様はご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、まだよくわからないという経営者様のお役に立てるかと思い、記事を書きました。私も20代、30代の頃に居酒屋、バーを経営していましたが、午前0時閉店のお店でしたので、行政書士になるまでこの届出に関して詳しく知りませんでした。

正式には「深夜酒類提供飲食店届出」という制度で、お店のある市町村を管轄する警察署(正確には公安委員会)に書類を作成して届出をし、それが受理されなければ、法律上は午前0時から午前6時の間は営業を行うことはできません。ちなみにラーメン屋さんやファミリーレストラン、定食屋さん等のお酒がメインではない飲食店はメニューにお酒があってもこの届出をする必要はありません。警察署の生活安全課職員の人数と、その区域の飲食店の件数に差がある地域では全てのお店でこの届出がされているかを取り締まるのは難しいのが現状といったところですが、この届出なしで午前0時以降に営業すれば、風営法違反であることは間違いありませんし、検挙された場合、50万円以下の罰金刑(前科になる)に科せられる場合があるため、「まわりの経営者はみんな出してないから大丈夫」といった安易な考えでいると、痛い目に遭ってしまう可能性があるということを経営者の皆様は留意しておく必要があります。バーや居酒屋を経営する上で、リスク管理という観点からこの届出をしておいたほうが経営者として賢明でしょう。

とはいえ、この届出、経営者自ら書類を作成するにはかなり難易度が高いと言わざるを得ません。前職が設計士だったとか、精密な図面を描くスキルをお持ちの経営者様でしたら問題ないと思いますが、飲食店経営者様の多くはそのような経験はないと思います。そんなとき、スムーズかつ確実に届出の受理を勝ち取るため、私達行政書士が存在しています。

そこで、この記事をここまで読んでくださった皆様は、「何がそんなに難しいのか」ということを聞きたいのではないでしょうか。長くなってしまうので、この届出の最大の難所である図面については次回の記事にしたいと思います。

投稿者: アベリア行政書士法務事務所

2022年5月1日に開業した沖縄県読谷村の行政書士事務所です。

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