深夜営業飲食店コラム②

前回は深夜0時以降もお酒をメインで提供する飲食店さんが営業をするためには、「深夜酒類提供飲食店の届出」を警察署に出さなくてはいけないという記事でしたが、今回はその届出の難易度やどのような図面、書類が必要なのかを説明していきます。そしてこの届出になぜ我々行政書士が必要なのかまでご理解いただければ幸いです。

それでは本題に入っていきましょう。まず、一番重要かつ難しい「図面」についての解説です。図面は基本的には6種類。①平面図、②営業所面積求積図、③客席求積図、④調理場求積図、⑤音響機器設備図、⑥照明機器設備図。これは保健所に提出する飲食店営業許可のような手書きの簡単な図面では受理してくれません。基本的にはCADを使用した図面が理想ですが、完成度が高ければエクセル等でも良いようです。まず、公安委員会はこれらの図面から何を知りたいのかということなのですが、他の営業許可に抵触していないか、言い換えれば風営法の深夜酒類提供飲食店の規定にその営業所(店舗)が適合しているかを知りたいのです。例えば、客室の面積に対して照明が十分足りているかを見ます。この届出の条件として、店内の明るさは20ルクス以上にしなければならず、20ルクス以下の場合は、低照明飲食店の許可を取らなければなりません。店内が20ルクス以上に保たれているかを警察署は図面で確認します。(実地調査を行う場合もある)そのためには正確な店舗の求積図が必要になるのです。また、その面積を求めた根拠となる計算式、寸法などを算出し、正確に記載しなければなりません。店舗全体の面積、客席の面積、調理場の面積、それら以外の面積をそれぞれ算出します。全て90度の角の店舗はまだ計算も作図も楽ですが、角度のついた角のある店舗や、曲線の壁がある店舗の面積計算や作図は、経験のない方にとっては至難の業です。音響機材やモニター、防音設備、照明の数、ワット数、地面から照明までの高さなど、非常に細かく規定されており、先ほども申し上げましたが、保健所の飲食店営業許可の図面とは比べものにならないくらい精密な完成度を要求されます。したがって店舗の実測も必要となり、正確性を欠く図面は受理されません。中には警察署の窓口で「行政書士に依頼してください」と言われてしまう経営者の方もいらっしゃるようです。我々のような専門家が作っても結構時間がかかる書類ですので、決して安い費用ではありませんが、日々安心して営業ができることを考えれば高くない経費だと私は考えます。更新はありませんので、一度受理されてしまえば設備や営業内容に変更がない限り再度手続きを行う必要はありません。他にも様々な風営法に関する解釈を基に判断する場面があり、難しい話になりそうなので、この先は割愛させていただきます。

結局、私がこの記事で言いたかったことは、経費をかけてでも行政書士を使ったほうが確実ですよという宣伝でした。費用を少しでも抑えたいという方は図面だけを行政書士に依頼し、あとは全部自分でやるというのも一つの方法だと思います。

アベリア行政書士法務事務所 深夜酒類提供飲食店届出 120,000円〜                            

投稿者: アベリア行政書士法務事務所

2022年5月1日に開業した沖縄県読谷村の行政書士事務所です。

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