内容証明郵便

内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」郵便を送ったかを郵便局に証明してもらう手紙です。内容証明郵便自体に法的効力はありませんが、相手方に対して決然たる態度を示し、心理的プレッシャーを与える効果が期待できるため、内容証明郵便を送るだけで解決してしまう場合もあります。時効を援用する場合や、時効を止める場合、示談や和解交渉の際などに使用されています。但し、行政書士は法律相談を受けることができないため、内容から行政書士が作ることはできません。紛争性が高く、裁判に発展する可能性の高い問題や、法的な判断

を含んだ内容証明郵便の作成は弁護士に依頼することをお勧めいたします。内容が確定しているもの、紛争性の低い事案に関しては行政書士でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

弁護士法 第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


我々行政書士と弁護士の業際は非常に複雑であり、判断に迷ってしまう部分がありますが、法律事務に制限のない弁護士に依頼する方が確実であることは事実です。しかし行政書士にもできることはありますので、個別の事案に応じて判断いたします。

内容証明郵便作成 22,000円〜

 

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