遺言

基本的に、遺言書は3種類に分かれています。まず1つ目は本人を筆者とする「自筆証書遺言」2つ目は公証人を筆者とする「公正証書遺言」3つ目は筆者を不特定とする「秘密証書遺言」です。行政書士はこれら全ての遺言書作成のサポート、公正証書遺言の証人等、秘密証書遺言の作成及びサポートを行うことができます。上記3種類の遺言書ごとに、要件や手続、効力に違いがあるため、お客様の状況に応じてどの遺言書を作成するかを判断する必要があり、ご自身で作成するより、専門家と相談しながら作る方が遺言書の目的を確実に達成できる可能性が高まります。また、要件や形式に適合していない遺言書は無効になることもあるため、専門家に

依頼することにより、相続トラブルのリスクを回避することにも繋がります。基本的に遺言書は民法の規定に基づいて作成していきます。条項に関しては下記の通りです。

民法 第968条(自筆証書遺言)

1項 自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず,自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第978条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については、自書することを要しない。この場合において,遺言者は,その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3項 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない。

遺言書作成、サポート¥55,000〜

 

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