おかげさまで1周年

一昨日、当事務所1周年を迎えました。あっという間の1年でした。コネ無し金無し経験無しからの船出だったこともあり、こんなにお仕事をいただけるとは正直思っていませんでした。

許認可では建設業関連と深夜酒類、自動車登録。民事法務では受任には繋がりませんでしたが、家族信託や相続のご相談、契約書のリーガルチェック等のお問い合わせをいただきました。

あとは、行政書士試験の監督員など、料理人の感覚がまだ残っている時期だったので、とても不思議な感覚が続いた1年でした。(良い意味で)

まだまだ知識も経験も新人ですが、お客様のお役に立てるよう邁進してまいります。

深夜営業飲食店コラム②

前回は深夜0時以降もお酒をメインで提供する飲食店さんが営業をするためには、「深夜酒類提供飲食店の届出」を警察署に出さなくてはいけないという記事でしたが、今回はその届出の難易度やどのような図面、書類が必要なのかを説明していきます。そしてこの届出になぜ我々行政書士が必要なのかまでご理解いただければ幸いです。

それでは本題に入っていきましょう。まず、一番重要かつ難しい「図面」についての解説です。図面は基本的には6種類。①平面図、②営業所面積求積図、③客席求積図、④調理場求積図、⑤音響機器設備図、⑥照明機器設備図。これは保健所に提出する飲食店営業許可のような手書きの簡単な図面では受理してくれません。基本的にはCADを使用した図面が理想ですが、完成度が高ければエクセル等でも良いようです。まず、公安委員会はこれらの図面から何を知りたいのかということなのですが、他の営業許可に抵触していないか、言い換えれば風営法の深夜酒類提供飲食店の規定にその営業所(店舗)が適合しているかを知りたいのです。例えば、客室の面積に対して照明が十分足りているかを見ます。この届出の条件として、店内の明るさは20ルクス以上にしなければならず、20ルクス以下の場合は、低照明飲食店の許可を取らなければなりません。店内が20ルクス以上に保たれているかを警察署は図面で確認します。(実地調査を行う場合もある)そのためには正確な店舗の求積図が必要になるのです。また、その面積を求めた根拠となる計算式、寸法などを算出し、正確に記載しなければなりません。店舗全体の面積、客席の面積、調理場の面積、それら以外の面積をそれぞれ算出します。全て90度の角の店舗はまだ計算も作図も楽ですが、角度のついた角のある店舗や、曲線の壁がある店舗の面積計算や作図は、経験のない方にとっては至難の業です。音響機材やモニター、防音設備、照明の数、ワット数、地面から照明までの高さなど、非常に細かく規定されており、先ほども申し上げましたが、保健所の飲食店営業許可の図面とは比べものにならないくらい精密な完成度を要求されます。したがって店舗の実測も必要となり、正確性を欠く図面は受理されません。中には警察署の窓口で「行政書士に依頼してください」と言われてしまう経営者の方もいらっしゃるようです。我々のような専門家が作っても結構時間がかかる書類ですので、決して安い費用ではありませんが、日々安心して営業ができることを考えれば高くない経費だと私は考えます。更新はありませんので、一度受理されてしまえば設備や営業内容に変更がない限り再度手続きを行う必要はありません。他にも様々な風営法に関する解釈を基に判断する場面があり、難しい話になりそうなので、この先は割愛させていただきます。

結局、私がこの記事で言いたかったことは、経費をかけてでも行政書士を使ったほうが確実ですよという宣伝でした。費用を少しでも抑えたいという方は図面だけを行政書士に依頼し、あとは全部自分でやるというのも一つの方法だと思います。

アベリア行政書士法務事務所 深夜酒類提供飲食店届出 120,000円〜                            

深夜営業飲食店コラム

午前0時以降に閉店時間を設定している居酒屋やバーを経営されている経営者の皆様はご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、まだよくわからないという経営者様のお役に立てるかと思い、記事を書きました。私も20代、30代の頃に居酒屋、バーを経営していましたが、午前0時閉店のお店でしたので、行政書士になるまでこの届出に関して詳しく知りませんでした。

正式には「深夜酒類提供飲食店届出」という制度で、お店のある市町村を管轄する警察署(正確には公安委員会)に書類を作成して届出をし、それが受理されなければ、法律上は午前0時から午前6時の間は営業を行うことはできません。ちなみにラーメン屋さんやファミリーレストラン、定食屋さん等のお酒がメインではない飲食店はメニューにお酒があってもこの届出をする必要はありません。警察署の生活安全課職員の人数と、その区域の飲食店の件数に差がある地域では全てのお店でこの届出がされているかを取り締まるのは難しいのが現状といったところですが、この届出なしで午前0時以降に営業すれば、風営法違反であることは間違いありませんし、検挙された場合、50万円以下の罰金刑(前科になる)に科せられる場合があるため、「まわりの経営者はみんな出してないから大丈夫」といった安易な考えでいると、痛い目に遭ってしまう可能性があるということを経営者の皆様は留意しておく必要があります。バーや居酒屋を経営する上で、リスク管理という観点からこの届出をしておいたほうが経営者として賢明でしょう。

とはいえ、この届出、経営者自ら書類を作成するにはかなり難易度が高いと言わざるを得ません。前職が設計士だったとか、精密な図面を描くスキルをお持ちの経営者様でしたら問題ないと思いますが、飲食店経営者様の多くはそのような経験はないと思います。そんなとき、スムーズかつ確実に届出の受理を勝ち取るため、私達行政書士が存在しています。

そこで、この記事をここまで読んでくださった皆様は、「何がそんなに難しいのか」ということを聞きたいのではないでしょうか。長くなってしまうので、この届出の最大の難所である図面については次回の記事にしたいと思います。

自動車移転登録のお仕事

今手がけている軽自動車と普通自動車の移転登録手続き。ちょっと楽観視していましたが、お仕事となると気を抜けないので意外と神経使って疲れました。何事も経験していくしかないオールドルーキーです。今はまだ呟き記事しかかけませんが、もう少し経験を積んでから有益な情報を書いていこうと思います。

初仕事の許可が出た!

行政書士になって初めての仕事。従兄弟が経営する事業所から電気工事業許可を取ってほしいという依頼を受け、まだ右も左も分からない状態でしたが、なんとか受理していただき、処分が出るのを待っていたのですが、先日、無事にお客様から許可証が届いたとの連絡がありました。

今年の1月の合格発表、5月に書士会からバッジをもらったときと同じくらい本当に嬉しかった

とりあえず初受任の仕事が完了した安堵に浸っております。Twitterに同じ内容を呟くと、たくさんのいいねが、同業の行政書士の先生方や他士業の先生方、これから行政書士を目指す受験生の皆様から届き続けています。

行政書士になって本当によかった😭

初受任

行政書士になって初めての仕事の建設業許可申請の申請書の提出が無事終わりました。40過ぎて初めて県庁に用事です。とりあえずはひと段落ですが、まだまだ来週の面談までは気が抜けませんね。予想の3倍くらいの時間がかかってしまいましたが、なんとか完成してよかった。初めて建設業界の中身を目の当たりにして思いました。建設業を営んでいる方々は本当にリスペクトしますね。今日はちょっと美味しいもの食べます(^。^)