建設業許可申請

国のインフラを担っている建設業。いい加減な工事をされては注文者も行政も大変です。ですから500万円以上の工事を受ける業者は厳正な審査に通る必要があり、許可制にすることにより、行政は建設業者をしっかりと管理することができるのです。建設業許可申請は法律に基づいて非常に複雑な書類を何種類も提出する必要があり、事業主や社長自ら申請をすることは、かなりの時間と労力を要するため、我々行政書士が存在しています。都道府県によって提出書類が違ったり、ケースバイケースで追加書類を要求されたりと、一筋縄では行きません。

当事務所では建設業を営む経営者様の悩みに寄り添い、迅速かつ丁寧なサービスを信念としておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

建設業許可の基礎知識

建設業許可は29業種に分類されており、500万円以上の工事を請け負う場合は、その工事の業種に係る許可を受けていなければならず、許可を受けていない状態で500万円以上の工事を施工してしまうと違法となってしまいます。

まず、大きく分けて、建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」があり、さらに「一般」と「特定」に区分されています。

知事許可:1つの都道府県に営業所、支店がまとまっている事業所又は会社       

大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所、支店が存在する事業所又は会社

一般:元請として受注する施工金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の工事を請け負う予定がない事業所又は会社

特定:元請として受注する施工金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の工事を請け負う事業所又は会社


経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者は、「その営業所において、工事を請け負う上で責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理、執行した経験がある者」を言います。 建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者が常勤であることが要件とされており、法人では役員でなければなりません。また、建設業許可を新規申請する際、経営者が初めて経営業務の管理責任者となる場合は、5年以上の経営経験が必要で、2業種以上の許可を申請する場合は、6年以上の経営経験が必要となり、それを証明できる書類が必要です。(期間分の確定申告書や履歴事項証明書等)

専任技術者

専任技術者とは、「請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専ら業務に従事する者」をいいます。前項の経営業務の管理責任者と違い、技術的資質が要求されるため、該当する業種の資格や工事経験、学歴等が必要となります。資格と工事経験、学歴等を合算して専任技術者の要件を満たすことも可能です。また、どちらの要件も満たす者であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者が同一人物でも構いません。資格だけで専任技術者の要件を満たす場合は資格証だけで足りるため、他の書類は必要ありませんが、工事経歴や学歴との合算で要件を満たしていることを証明する場合は、それを証明できる書類が必要となります。(証明期間分の工事請負契約書や請求書、学歴証明書等)

社会保険加入義務

建設業許可を申請するためには、適切な社会保険に加入していることが要件となります。建設業に限らずですが、法人(会社)の場合は、社長1人の会社であっても適切な社会保険に加入しなければならず、当然従業員も加入させなければなりません。(例外有り)また、個人事業主の場合は、常時使用する従業員(経営者以外)が4名以下の事業所は加入義務はありませんが、(労働保険は加入義務有り)従業員5名からは加入義務が発生しますので、注意が必要です。

建設業許可に関するご相談

上記は基本的な建設業許可に関する情報です。建設業許可は非常に複雑な手続であるため、お客様の状況によって必要書類や作業が大きく変わってきます。「お客様ご自身で申請をしたいが、どうしたらいいかわからない」「要件を満たしているかどうか判断してほしい」などのご相談は有料にて承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。当事務所と委任契約を結んでいただいた場合は相談料は無料となります。

建設業許可に関するご相談 1時間5,000円

建設業許可にかかる金額

お客様の状況により、書類や作業の量に差があるため、
最低料金を記載しています。(金額はすべて税込)

 

営業時間

  • 10:00~18:00
  • 定休日 土日祝
  • メール、FAX、フォームからのお問い合わせは24時間365日受け付けております。    

ご来所

  • 〒904-0322
  • 沖縄県中頭郡読谷村字波平1546−2